北谷町議会 2020-03-03 03月03日-01号
第19条第2項第1号及び第2号につきましては、12月勤勉手当に配分した引き上げ分を、6月と12月の支給割合が均等になるように配分を変更する改正を行っております。 第23条第1項及び第2項につきましては、職員の住居手当の支給対象となる家賃月額を1万2千円から1万6千円へ変更するとともに、手当額の上限を1千円引き上げる改正を行っております。
第19条第2項第1号及び第2号につきましては、12月勤勉手当に配分した引き上げ分を、6月と12月の支給割合が均等になるように配分を変更する改正を行っております。 第23条第1項及び第2項につきましては、職員の住居手当の支給対象となる家賃月額を1万2千円から1万6千円へ変更するとともに、手当額の上限を1千円引き上げる改正を行っております。
まず①社会保険4経費その他社会保障施策に要する経費についてですが、地方消費税交付金については、消費税が5%から8%、10%へと税率が引き上がった際に、引き上げ分の地方消費税収入については、社会福祉や社会保険、保健衛生などの社会保障の財源に充てることになっております。これについて、33億余りの財源について、それぞれの事業にこういうふうに充当しているというふうな表になっております。
この別枠公費の財源といたしましては、消費税率引き上げ分ということになりますが、その軽減措置を行うことで、本来の保険料歳入は少なくなるということになりますけれども、その減少分を国2分の1、県4分の1、市4分の1の割合でそれぞれ負担し、補てんすることとなっております。
第2条中「当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める」を「0円とする」に改めるとあるが、改正により財政面への影響、実務的な影響はないかとの質疑に対し、初年度の取扱いは、全額国費とするとあるが、次年度からは消費税の2パーセント引き上げ分を地方に配分すると聞いている。実務的な影響として、私立幼稚園が無償化に伴い全てを認定し、360万円未満世帯の食材費は無料等の事務が発生する。
また、今回の消費税率の引き上げについては、平成31年4月17日付の総務省自治財政局公営企業課長・総務省自治財政局財務調査課長通知等により適正な消費税転嫁を要請されていることからも、消費税引き上げ分について軽減措置を講じる予定はございません。 ○亀谷長久議長 2番 新垣千秋議員。 ◆2番(新垣千秋議員) 一通りの答弁ありがとうございます。
10月から消費税が上げられるというようなことで、私も経済建設常任委員会で、今まさに市長が提案者として出しています水道会計を含めた消費税の引き上げ分について審議している最中です。24日に最終的な結論を出すことになっておりますが、その前に、山川市長、そして山川市政を支える与党議員の皆さんの姿勢がわからなければ委員会は成立しないものだと思っております。そういう中で質問をさせていただきたいと思います。
年金生活者支援給付金は、厚生労働省の公表によると、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が現行の8%から10%に引き上げとなる2019年10月1日から施行されます。 年金生活者支援給付金については、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金受給者のそれぞれに支給要件がございます。
増額の主な要因として、指定ごみ袋の製造に必要な原料である石油価格の高騰、卸売指定店に対する手数料徴収事務委託費の単価の見直し、ごみ処理原価に係る経費については、最低賃金の引き上げ分を見込んだ人件費の増を含む、ごみ収集委託費の増及び那覇・南風原クリーンセンターにおけるごみの破砕、焼却処理費の増などが挙げられます。
一方、今回の消費税率引き上げは、種類は外食、ケータリング等を除く食料品などを対象に税率を8%に据え置く軽減税率が導入されていることに加え、増税による税収分を幼児教育の無償化などに充てることから、さきにお示ししたとおり、消費税引き上げ分としては5兆7,000億円程度の負担増であるものの、幼児教育の無償化等による受益増及び緩和措置が図られることとなっております。
これらの関係法律等に基づき、令和元年10月1日より地方消費税を含めた消費税率が現行の8%から10%に引き上げられますことから、税率の引き上げ分について円滑かつ適正に転嫁するため、水道事業給水条例及び下水道条例について改正する内容となってございます。 次に、各条例の改正箇所でございますが、資料(3)の改正箇所の欄をごらんください。
この別枠公費の財源としましては、8%への消費税率引き上げ分で、平成30年度までは所得段階の一番低い第1段階の保険料について、0.05%を軽減をしておりました。軽減措置を行うことで、本来の保険料歳入は少なくなりますけれども、その減少分を国2分の1、県4分の1、市4分の1でそれぞれ負担して補填することとなっております。
こちらのほうは、決算の際にもこういった表でご説明しておりますが、社会保障4経費、その他社会保障施策に関する経費に充当しております地方消費税交付金のうちの社会保障財源化分、5%から8%に引き上げられた際の引き上げ分については、こういった経費に充当するようにというような総務省からの通知等に基づきまして、こちらの①のほうの表がございます。
債務負担行為については、次年度から新たに指定管理を受ける児童館分の債務負担行為でございますが、次年度の10月より消費税が8%から10%に上がることに伴い、次年度から指定管理者として運営していく法人の指定管理料の限度額について、平成31年10月から平成32年3月までの半年分の、消費税の引き上げ分を限度額に上乗せするためのものでございます。
今回の引き上げ分は0.05カ月分ということで御理解をいただきたいと思います。訂正方よろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で池原秀明議員の反対討論を終わります。 次に、賛成討論を許します。 小谷良博議員。 ◆小谷良博議員 議案第18号 沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に対する賛成討論を行います。
こちらのほうは、地方消費税交付金と社会保障財源交付金(増税分)、これは平成26年4月に消費税が5%から8%に増税した分の引き上げ分でございますが、トータルで3億7,250万1,000円の増ということで、増の理由といたしましては県内景気の拡大というものが寄与していると思われます。 次に、2つ飛びまして地方交付税のほうお願いいたします。
第5条第2項については、12月分期末手当に配分した引き上げ分を、6月分と12月分に均等に配分を変更する改正を行っております。 次に、第3条について御説明申し上げます。第7条第2項については、北谷町長等の期末手当支給割合を0.05月分引き上げ、12月分に配分する改正を行っております。 次に、第4条について御説明申し上げます。
この改正につきましては、国の人事院勧告において、特別職の特別給が0.05月分引き上げられたことに鑑み、本町特別職の期末手当の年間の支給率をこれまでの3.25月から0.05月分引き上げ、3.3月とし、本年度は引き上げ分を12月支給の手当に配分し、来年度以降は6月、12月の支給分にそれぞれ0.025月分を配分するというものです。
また、特別給、いわゆるボーナスについては、公務員が民間を0.08月下回っていることから、0.1月分を引き上げることとされ、引き上げ分は勤勉手当に配分することとされました。 それでは、具体的に順を追って改正内容を御説明いたします。まず、本改正条例の第1条について御説明いたします。
第19条第2項第1号及び第2号につきましては、12月勤勉手当に配分した引き上げ分を、6月と12月の支給割合が均等になるように配分を変更する改正を行っております。 次に、附則について御説明申し上げまする 附則第1項については、施行期日を定めたものであり、平成30年1月1日から施行したいと考えております。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行することとしております。
8ページにつきましては、社会保障4経費ということで、引き上げ分にかかる地方消費税を社会保障施策に要する経費に充てることとなっているということで、その分の配分を明示するということで8ページに記載しております。これはご覧いただいて、説明のほうは省略させていただきます。 それでは、9ページのほうで財政課分につきましてのご説明をいたします。